みなさんこんにちは。やんじです。
普段殆どTVを見ないのでTVを廃棄しました。
それに伴ってNHKの解約も行ったのでその時の方法を紹介します。
「正当な理由」があれば、NHKは解約できるのであまり構えずとも大丈夫ですよ。
契約解除までの流れ
忙しい人はこのセクションだけ読めばOKです。
1:不要なTVを家電リサイクルに出す(廃棄して引換券を貰う。リサイクルショップに売った場合はレシートか領収書。第三者に譲った場合はその人の連絡先)
2:NHKふれあいセンターにTVを廃棄したので契約解除したい旨を伝える。
3:「放送受信契約解約届」が送られてくるので、必要事項を記入し、リサイクル引換券のコピーを添付して送付する。
4:契約解除になる。
です。
ここまでネットで散々調べましたが、2019年に僕が電話した時点ではN国党の影響か、割とあっさり用紙を送ってくれました。
ネットやYouTubeに多かったのはふれあいセンターに電話後、折り返しNHKの職員から電話があり、それを受けて初めて放送受信契約解除届が届くという物ばかりだったので覚悟していたのですが拍子抜けしましたね。
こういう用紙が送られてくるので必要事項を記入捺印し、TVを廃棄した際の控えのコピーを添付して送り返すのですが、ここで1か所意味の分からない文言が出てきます。
「放送受信契約を要しないこととなる受信機の数」
全く意味が分かりませんね。
「お客様のご契約回線の種別」とか書いてくれれば分かりやすいのに。
これは自分が契約している内容が「地上契約」なのか「衛星契約」なのか、それが何世帯分あるのかという事です。
NHKは世帯毎での契約なので通常はTVが何台あろうが1世帯1契約なのでご自身の契約が地上契約なら地上(1)台と記入すればOKです。
ここを間違うと多分やり直しか、最悪ダマで解約に応じてくれないというパターンがあるかもしれません。
お客様番号が分からない場合は先のふれあいセンターに電話すると教えてくれます。
恐らく記入方法についても教えてくれるので、分からない場合は電話してみるといいと思います。
これで僕は無事契約解除となりました。
契約解除に際してNHKから何の連絡も無いので分からないですが、僕の場合先に支払っていた受信料の返還があったので、口座に振り込み確認が取れた時点で「あ、解約できたんだ」って思いましたね。
通常は徴収員が来なくなるとかで分かると思います。
ここからはより深く知りたい人向け
僕の受信契約
僕が受信契約をしてしまったのは一人暮らしを始めて半年くらいした頃、2012年くらいだと記憶しています。
日曜の午前中にやってきて眠さのあまりにカード払い契約をしてしまったのです。
当時の僕はNHKにお金を払うのは国民の義務だと思っていました。
当時のマンションは標準でJ-COMが引いてある物件だったので、問答無用でBS契約をさせられたのです。
お金を払ったのだからBSでも見ようとアンテナを分配して繋ぐと、NHKはおろか殆どのBSがアンテナ障害で見る事が出来なかったのです。(後に地上波契約に変更してもらいました)
どうして受信契約を解除したくなったのか
カード年払いで契約していると年に1回しかカードの請求が無いので、そのまま7年くらいは何の疑問も無く支払っていました。
最近ではhuluやAbemaTVなどのオンデマンド放送も一般的になってきて、「見たい番組(放送)を買う」という形態も自然と受け入れられるようになってきた頃、ふと疑問が浮かびました。
古くはWowWowを代表的に番組を見るにはお金を払う、お金を払わなければ番組が見れないという形態はごくごく自然な事だと思うんです。
「つまらないor見なければ解約」という選択はとても当たり前の事だと思うんです。
wowwow→見るにはお金を払う→分かる
Netflix→見るにはお金を払う→分かる
NHK→見ないけどお金を払わなければならない→分からない
いやいやいやいやこれおかしくないですか?冷静に考えれば考えるほどおかしくないですか?
民法放送はスポンサーが代わりにお金を払ってくれるので、私たちはタダで番組を見る事ができます。
当然スポンサーの意向に合わない番組等々はスポンサーの降板という形でジャッジされ、消費者はTV番組を見ない、スポンサーの物品を買わないという形でジャッジに参加できます。
でもNHKは何度不祥事を起こそうが番組ヤラセがあろうが誰からもジャッジされません。
何故ならどんな事をやろうが国民から徴収した7000億円もの絶対的な視聴料があるからです。
それに3割(NHK調べ)の人が払ってないというデータもあるじゃないですか。実際にはもっと払ってない人の割合は多いと思っています。
払う人だけ年間2万円近く払って、払わない人にはその負担が無いなんてこんな不公平な事があるでしょうか。
まずは支払い方法を変える
支払いを変更した2018年当時はまだNHKはかなり強気で、契約解除に応じない傾向が強いともっぱらの噂だったので、契約解除ではなく「支払い方法の変更」をしました。
これなら音声ガイダンスだけで手続きが完了します。
カード払いを止め、振り込み用紙での支払いに変更すれば、問答無用で引き落とされる事は無くなります。
あとは支払いをバックレればいいだけです。
受信契約をしているのに払わないのは違法
はい。
支払いをバックレると「払えよオメー」という文書が沢山届きます(白目)。
僕にも届きました。最後にはこのままだと訴訟を起こすぞオメーという文書まで送られて来ます。
僕の所にも来ました。まぁ起こされても受信料は最大で8万くらいなんですけどね。
受信料の消滅時効は5年である。不払いの受信料は全額が請求されるが、時効の申し出をすることで5年より前の受信料は消滅する -wiki-
契約しているのに払わない「不払い」に関しては年間に何十件か裁判がおこされていおり、これについては殆どNHKが勝訴しています。
当然の事ですが契約した時点で支払いに同意している物とされるので、契約しているのに払わないのは明らかに違法です。NHKも影響力の大きい所やお金がっぽり引っ張れそうな案件から訴えてるので、個人で訴えられたならそれは不運としか言いようがないですが、実際に個人で訴えられている人は相当数居そうです。
それならば受信契約をしなければ良い
放送法が定める受信契約の義務は「放送を受信できる環境であれば契約の義務が生じる」との事なので、アンテナとTV本体、ワンセグ付き携帯、ワンセグ付きカーナビがあれば受信契約をしなければいけません。
徴収員はそこを突いてきます。
しかし徴収員は家にTVが有るかどうかの確認は無理やりできないので、「無い」もしくは拒否すればいいのです。携帯はi-Phone、カーナビも無いでOKです。
一時期の徴収員はヤ〇ザまがいの徴収の仕方をしてたみたいですが(部屋に無理やり上がりこむ等)、今はあまり無理な方法を取ってくる奴は少なくなって来たとか来ないとか。
放送法は「NHKと契約することは義務」だけど「NHKと契約しなくても罰則がない」ということになっています。
過去に一度だけ「受信契約」自体を拒否し続けた男性がNHKに訴えられ最高裁でも敗訴しました。
裁判は過去の判例に基づく事が多く、この「判例」をどうにかして作りたかったNHKが受信契約拒否についても訴訟を起こしたという事なのですが、これを行っても引っ張れる金額は微々たるものなので、実際にNHKはこの一件以来受信契約拒否については訴訟を起こしてないそうです。
「契約こそ成立しますが、受信料の支払いについては、NHKが個々に民事訴訟を起こして確定判決をとる必要があることも示されました。1世帯あたり年額1万3,000円ほどの受信料を取り立てるために訴訟を起こすのは、費用対効果が見合いません。NHKにとって“未払い問題”の根本的解決にならなかったのです」(池田さん)-きっかけは自らの不祥事なのに…NHK受信料「法廷闘争」の歴史–
あとがき
今時ピンポン鳴らされてドアを開けて出ても良い事なんて一つもないので、ネットで買い物でもしてない限りは出ないに限りますね。
我が家では引っ越して直ぐにモニター付きインターホンに変更しましたよ。
NHKが来たら「帰ってください」でOKです。
住民が「帰れ」と言っているのに敷地に居座る事は違法なんだそうですよ。
ここがとても分かりやすく説明してくれていますね(このブログの意味とは)
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